本文へ移動

助成金制度のメリット・デメリット

助成金制度とは(厚生労働省)

一定条件を満たした事業主が受給できます。
受給した分は返済不要です(融資ではありません)
ほとんどの助成金の受給額は大企業よりも中小企業に優位になっています。
助成金を獲得できる労務管理水準は高いレベルになります。
(適切な労務管理がなされていない場合、助成金が受給できなくなるためです。通常の手続き時よりも助成金の審査は厳しいものになります)

助成金の財源

(令和5年度)
業種
雇用保険率
被保険者負担
事業主負担
全体
失業等給付
失業等給付
二事業
一般の事業
15.5/1,000
6/1,000
6/1,000
3.5/1,000
農林水産/酒造
17.5/1,000
7/1,000
7/1,000
3.5/1,000
建設の事業
18.5/1,000
7/1,000
7/1,000
4.5/1,000
雇用保険二事業の保険料が助成金の主な財源となっています。
助成金は、労働保険料(特に雇用保険料)を適切に納入している事業主で、一定条件を満たした場合に獲得できます。二事業にかかる保険料について納付した分はほぼ助成金以外で回収できません。御社で受給できなかった分は他の事業主が獲得していると考えるべきです。

助成金のメリット

  • 経費削減に大きな効果を発揮します。設備投資や人件費に要した経費を補てんします。
  • 受給した助成金の使途に制限はありません。受給した助成金は純利益となります。
    経理処理上は雑収入となります。厚生労働省管轄の助成金は原則圧縮記帳ができません。
  • 助成金の金額が大きくなくても売り上げに換算すると大きなものになります。
    例えば、利益率5%の会社で50万円の助成金を獲得した場合、売上に換算で1,000万円になります。

助成金のデメリット

  • 手続きや審査が面倒である。
  • 労務管理を適切に行うため、募集⇒採用⇒雇用契約⇒就業中(賃金計算など)⇒退職に至るまで注意が必要。
  • 複数の助成金を同時進行する場合には、管理が困難である。
  • 助成金は後払いである。(経済産業省、中小企業庁等の補助金では一部あり)

助成金の手続き代行は社会保険労務士のみ行うことができます。

※厚生労働省管轄の助成金は、報酬の有無にかかわらず、税理士・行政書士など社会保険労務士以外は扱えません。
2024年12月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ALTIBEST社会保険労務士法人
〒070-0843
北海道旭川市大町3条8丁目2397番地の57
ALTIBEST Bldg
TEL.0166-85-7095
FAX.0166-85-7098
TOPへ戻る