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【今井】定額残業手当の最新動向について
2014-07-18
定額残業手当の導入について、最新法令等を踏まえるとその有効性が非常に厳格化傾向にあります。ザ・ウインザーホテルズインターナショナル事件(札幌高裁 平成24年10月19日)については、95時間分の時間外労働にかかる割増賃金を含む定額残業手当が設計されており、定額残業手当そのものは有効性を認めてもらえたものの、95時間という時間数が認められず、45時間分までとすると判断されました。
また、特別条項付36協定の締結状況や定額残業手当の超過分の精算実績、状況が定額残業手当の有効性を争った際の重要な要素となりつつあります。
定額残業手当を設計したからといって、その運用が適切でない場合は、有効性が否定されるということになります。
弊社では以前より現在の判例等の判断基準も踏まえた内容を提供してりますが、今後の動向を注視しながら対応を検討しております。
また、特別条項付36協定の締結状況や定額残業手当の超過分の精算実績、状況が定額残業手当の有効性を争った際の重要な要素となりつつあります。
定額残業手当を設計したからといって、その運用が適切でない場合は、有効性が否定されるということになります。
弊社では以前より現在の判例等の判断基準も踏まえた内容を提供してりますが、今後の動向を注視しながら対応を検討しております。