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今井・高嶋の千思万考「あきらめない熱意、雪より高く」

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法の不知はこれを許さず【今井】
2015-02-04
「法の不知はこれを許さず」という言葉を聞いたことがありますか?

これは、刑法38条3項の「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」というものです。
例えば、経営者として「労働基準法の中身なんてよくわからないから」という言い訳は通用しないということになります。根拠は刑法ですが、民事でも同様です。例えば、「1週間で40時間を超える労働に対して割増賃金が発生するなんて知らなかった(聞いたことがなかった)」と主張しても、それをもって時間外労働に対する未払い賃金並びに割増賃金の支払いを免れることはありません。

「経営者」であるということは、すなわちすべての法律に精通していることが求められるということにもなりかねない意味ですが、それは現実問題として無理ですし、ナンセンスだと私は考えるのです。

では、どうあるべきか。税法にしろ、労働法にしろ、他の法律にしろ、経営に必要な知識を身に付ける以上に、それらを保管する人間の存在が大きいと思うのです。私にしても、労働分野では、国家資格を持ち、その専門性と職責をもって職務を果たすわけですが、税務に関して専門家ではありません。法律を扱う者であっても、すべての法律に精通するわけではないということです。だからこそ、弊社においても税務や会計に関しては税理士等の専門家に依頼するわけです。

労働分野に関しては、「金」や「物」、「情報」と違い、「人」に全面に関わる仕事であり、四角四面に法律どおりに進めることは極めて困難で、社会保険労務士であっても人が違えば必ずしも同一の案件に対して同一の結果や見解にならないということがあります。また、時代とともに大きく変化する分野でもあり、2/4の日本経済新聞でも一面に2016年4月を目指す新制度などが紹介されるなど、労働分野に関する注目は高いものがあります。

企業が存続し、継続した事業運営のためには、日々変動する環境に適合していかなければなりません。それが、業界の常識や現状とかい離している部分があったとしても、適合しようとする意志、理解、努力が経営者には必要なのではないか、と思うのです。

そういった経営者の皆様に少しでもお応えできるように、専門の分野において精進することが務めであり、高いコンプライアンスを保持することが我々の使命であると捉えております。

「法は不知はこれを許さず」によって、お客様が危機的な状況に直面することの無いように、経営のお手伝いができれば幸いです。
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