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労働基準監督署の労働時間管理に対する指導が厳しくなりつつあります。【今井】
2017-05-08
昨年の電通の事件以来、全国的に労働時間管理に対する労働基準監督署の指導が厳しくなりつつあります。旭川に限ったことではなく、全国的に動きを感じます。当初、東京と大阪の労働局のみに配置されていた「カトク(過重労働僕別特別対策班」がすべての都道府県労働局に配置されるなど、政府も本格的な取り締まりと指導強化に乗り出している様子が伺えます。
今年に入ってからは、特に変形労働時間制の運用について厳格に指導している事案も発生しており、1年単位の変形労働時間制や1ヵ月単位の変形労働時間制についてシフト変更を認めない(法定どおり)ことによる割増賃金の支払いや、あまりにもずさんな場合(例えば頻繁にシフト変更が行われていて所定労働時間が事前に定められていないのと同視される場合)は、変形労働時間制の適用を認めない場合もあり、かなりの割増賃金の支払いが発生する事態となります。
厳格なルールでの運用は、それそれで使用者にも労働者にも窮屈なものとなりますが、法律によって厳格な運用を本来求めている以上、言い訳も通じません。
これまで、変形労働時間制を正確に理解せず現場の慣習などで運用されている場合には早急に是正が必要です。場合によっては要員計画の見直しなども検討しなければなりませんので、現状の把握だけでも早めに取り組まれることをお勧めします。